自己破産をせずに借金の債務整理ができることを、特定調停といいます。
この特定調停が受けられるかを診断することを、特定調停診断といいます。
特定調停を申し立てると消費者金融やクレジット会社の取立てや、請求がストップします。
また、債務整理と言うと何かと法律知識がないと困ることが多いのですが、特定調停では、消費者金融業者などの債権者と行う交渉を、申し立てた本人の代わりに裁判所の調停委員が話をつけてくれますので、法律知識がゼロの方でも問題なく解決できます。
また申し立てから1ヶ月から2ヶ月程度で解決することができるため、他の債務整理方法に比べて早くに解決することができます。
自己破産や民事再生、訴訟手続きは、申し立てから解決まで半年以上かかってしまいます。
また、特定調停は安い費用で申し立てができることもメリットです。
さらに、特定調停をすると今の借金総額が少なくなります。
特定調停では、「利息制限法という法律」に基づいて利息計算をするため、ほとんどの場合が年利18%での計算になります。
多くの金融会社が年利29%近い利息で融資をおこなっているため、法定利息が18%の場合だと、余分に払いすぎた利息が約10%近くあることになり、その差額は払いすぎていた分になります。
それを借入残高に充当することにより、借入残高は減っていきます。
多くの借入で困っている方は、自己破産を考える前にまずは特定調停診断を受けてみてはいかがでしょうか。